「給与計算、なんかモヤモヤする…」勤怠の丸め、そのやり方間違っていませんか?
「従業員から『給与計算、ちょっとおかしくない?』と指摘されたけど、何が原因かわからない…」
「勤怠の丸めって、どこまでOKなの?法律違反にならないか不安…」
もしあなたが、このような悩みを抱えているのであれば、この記事はきっとお役に立てます。
給与計算における勤怠の丸めは、一見すると業務効率化に役立つ便利な方法ですが、実は法律で細かくルールが定められています。このルールを正しく理解しておかないと、従業員とのトラブルや、思わぬ法律違反につながる可能性も…。
最悪の場合、未払い賃金として訴訟に発展するケースも考えられます。
「うちの会社は大丈夫だろうか…」
少しでも不安を感じた方は、ぜひ最後までお読みください。
勤怠の丸め、その基本と注意点
勤怠の丸めとは、従業員の労働時間を一定の単位で区切り、端数を処理することです。これは、給与計算を効率化するために行われます。
しかし、勤怠の丸めには法律上の制限があり、誤った方法で行うと労働基準法違反となる可能性があります。
法律で認められる丸め方
労働基準法では、1ヶ月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計時間に1時間未満の端数がある場合に、以下の丸め処理が認められています。
30分未満の端数を切り捨て、30分以上1時間未満の端数を1時間に切り上げる
法律違反となる可能性のある行為
- 毎日の労働時間の端数を切り捨てる
- 常に労働者に不利になるように丸める
- 就業規則に丸めのルールを明記していない
勤怠管理、給与計算でお困りの方は、私たちにお任せください!
「勤怠管理、給与計算、本当にこれで合っているのか不安…」
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