「給与計算、なんかモヤモヤする…」勤怠の丸め、そのやり方間違っていませんか?

「従業員から『給与計算、ちょっとおかしくない?』と指摘されたけど、何が原因かわからない…」

「勤怠の丸めって、どこまでOKなの?法律違反にならないか不安…」

もしあなたが、このような悩みを抱えているのであれば、この記事はきっとお役に立てます。

給与計算における勤怠の丸めは、一見すると業務効率化に役立つ便利な方法ですが、実は法律で細かくルールが定められています。このルールを正しく理解しておかないと、従業員とのトラブルや、思わぬ法律違反につながる可能性も…。

最悪の場合、未払い賃金として訴訟に発展するケースも考えられます。

「うちの会社は大丈夫だろうか…」

少しでも不安を感じた方は、ぜひ最後までお読みください。

勤怠の丸め、その基本と注意点

勤怠の丸めとは、従業員の労働時間を一定の単位で区切り、端数を処理することです。これは、給与計算を効率化するために行われます。

しかし、勤怠の丸めには法律上の制限があり、誤った方法で行うと労働基準法違反となる可能性があります。

法律で認められる丸め方

労働基準法では、1ヶ月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計時間に1時間未満の端数がある場合に、以下の丸め処理が認められています。

30分未満の端数を切り捨て、30分以上1時間未満の端数を1時間に切り上げる

法律違反となる可能性のある行為

  • 毎日の労働時間の端数を切り捨てる
  • 常に労働者に不利になるように丸める
  • 就業規則に丸めのルールを明記していない

勤怠管理、給与計算でお困りの方は、私たちにお任せください!

「勤怠管理、給与計算、本当にこれで合っているのか不安…」

もしあなたがそう感じているのであれば、私たち社会保険労務士事務所が全力でサポートいたします。

私たちは、労働に関する法律の専門家として、あなたの会社の勤怠管理、給与計算に関するあらゆるお悩みを解決に導きます。

  • 法律に則った適切な勤怠管理体制の構築
  • 正確かつ効率的な給与計算のサポート
  • 労働トラブルの予防と解決

など、あなたの会社に必要なサポートをご提供いたします。