事業主必見!今年卒業する中学生も!高校生アルバイト雇用前に知っておくべき労働基準法徹底解説

今年卒業する中学生の中で、春からのアルバイトを検討している方も多いのではないでしょうか。

近年、人手不足を背景に、高校生アルバイトの雇用を検討する事業主が増えています。
若い世代の活躍は、職場に活気をもたらし、新たな視点やアイデアを取り入れる絶好の機会です。
しかし、高校生を雇用するにあたっては、労働基準法をはじめとする関係法令を遵守する必要があります。

今回は、高校生アルバイトを安心して雇用するために、事業主が知っておくべき労働基準法のポイントをわかりやすく解説します。

高校生アルバイトは何時まで働かせていい?

高校生アルバイトを雇用する際、事業主が最も気になるのは労働時間、特に「何時まで働かせて良いのか」という点でしょう。
労働基準法では、18歳未満の年少者について、深夜労働を原則禁止しています。
具体的には、午後10時から午前5時までの時間帯に働かせることはできません。
つまり、高校生アルバイトは原則として午後10時までの勤務となります。
ただし、学校の校則でアルバイトの時間帯が制限されている場合や、企業側が自主的に高校生の深夜労働を制限している場合もありますので、事前に確認が必要です。
また、労働時間の上限は1日8時間、週40時間と定められています。学業との両立に配慮し、試験期間中などは労働時間を短縮するなど、柔軟な対応を心がけましょう。

雇い入れる時に『年齢証明書』が必要!

高校生(18歳未満の年少者)を雇用する際には、労働基準法に基づき、年齢を証明する書類を備え付ける必要があります。
年齢を証明する書類としては、主に以下のものが認められます。

  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍抄本

事業主は、年齢証明書を事業所に備え付け、労働基準監督署の調査などがあった際に、いつでも提出できるようにしておく必要があります。

『18歳以上』の高校生アルバイト労働基準法の適用はどう変わる?

高校生アルバイトであっても、18歳以上になると労働基準法上の扱いが大きく変わります。
18歳未満の年少者には、労働時間や深夜業に関して特別な保護規定がありますが、18歳以上になるとこれらの制限が緩和されます。

例えば、18歳未満では原則として禁止されている深夜労働(午後10時から午前5時まで)や時間外・休日労働が、18歳以上になると労働基準法上の制限内で可能になります。
つまり、18歳以上の高校生は、より柔軟な働き方ができるようになるということです。

ただし、18歳以上であっても、高校生であることには変わりありません。
学校によっては、アルバイトに関する校則が定められている場合がありますので、事前に確認しておくことが重要です。
また、企業側が高校生の深夜労働を制限しているケースもあります。

18歳以上の高校生を雇用する際は、労働基準法上の制限が緩和される一方で、学校の規則や企業のルールも考慮する必要があることを覚えておきましょう。

高校生アルバイトだけじゃない、一般的に覚えておきたい労働基準法

労働基準法は、労働者の権利を守るための基本的な法律です。
高校生アルバイトだけでなく、すべての労働者に適用されます。
一般的に覚えておきたい労働基準法のポイントは以下のとおりです。

  • 労働時間: 1日8時間、週40時間が法定労働時間です。
  • 休憩時間: 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要です。
  • 休日: 毎週少なくとも1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日が必要です。
  • 賃金: 最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
  • 割増賃金: 法定時間外労働、休日労働、深夜労働に対しては、割増賃金を支払う必要があります。
  • 年次有給休暇: 一定の要件を満たす労働者には、年次有給休暇が付与されます。

これらの基本的なルールは、労働者を雇用する上で非常に重要です。労働基準法を遵守し、労働者が安心して働ける環境を整備しましょう。

最後に、高校生アルバイトの雇用は、労働基準法をはじめとする関係法令を遵守することが重要です。
本記事を参考に、高校生アルバイトを安心して雇用し、事業の発展に繋げてください。