【2025年4月施行】子の看護休暇が小3までOKに!事業主も知っておきたい改正ポイント

いつもお疲れ様です!育児・介護休業法の改正、また来ましたね! 今回は「子の看護休暇」がパワーアップするということで、事業主の皆さんも「またか~」と思ってるかもしれませんね。でも、今回の改正は、従業員だけでなく、会社にとってもプラスになる部分もあるんですよ!

そもそも看護休暇って?育休とどう違うの?

「子の看護休暇」っていうのは、育休とは別で、育休から職場復帰した従業員さんが、お子さんの病気とか健康診断の時に堂々と休める「権利」のことなんです。 でも、残念ながら有給じゃないんですよね~。でも、この制度をしっかり理解しておくことは、労務管理をする上でとっても大切なんです!

従業員の皆さん、実際には有給を使ってお子さんの病院に付き添ってる方が多いんじゃないでしょうか?

ここで、改正前と改正後の違いを比べてみましょう!

【2025年3月31日まで】
対象の子:小学校入学前まで
取得理由:病気、ケガ、予防接種、健康診断

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


【2025年4月1日から】
対象の子:小学校3年生修了まで拡大!
取得理由:病気、ケガ、予防接種、健康診断に加えて、感染症による学級閉鎖や入学式、卒業式もOK!

ね、結構変わるでしょ? 小学校3年生まで対象になるのは、「ちょっと大変になるかな…」と思うかもしれませんが、実は、従業員満足度を上げるチャンスでもあるんです!従業員さんが安心して働ける環境を作ることは、結果的に生産性向上にも繋がりますからね!

しかも、学級閉鎖や入学式、卒業式も対象になるなんて、従業員さんのライフイベントを応援できる良い機会です。従業員さんが「この会社で働いていて良かった」と思ってくれるような、温かい職場づくりを目指していきましょう!

今回の改正は、労務管理の面で少し手間が増えるかもしれませんが、従業員エンゲージメントを高めるチャンスと捉えて、前向きに対応していきましょう!

給与計算上の注意点

最後に、給与計算上の注意点をお知らせします。

子の看護休暇を取得した労働者に対して、不利益な扱いを行うことは法律で禁止されています。
また、子の看護休暇は無給で差し支えありませんが、通常の欠勤とは区別して管理する必要があります。
勤怠・給与計算システムの設定や、給与明細への記載など、適切な対応をしましょう。


本記事は、事業主の皆様に分かりやすく情報提供を行うことを目的としています。法律の内容を噛み砕き、具体的な対応策を提示するため、一部詳細を省略している場合がございます。

本記事の内容に基づいて生じた損害について、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。