新入社員の給与計算、もう迷わない!社労士が教える、事業主が知っておくべき必須知識と注意点

春は出会いと別れの季節。新たに新入社員を迎え、会社の活気が一段と増す時期ですね。しかし、新入社員の給与計算は、ベテランの事業主さんでも意外と落とし穴が多いもの。特に初めて新入社員を迎える事業主さんは、不安でいっぱいかもしれません。

そこで今回は、「新入社員が入社した際の給与計算で事業主が注意すべきこと」をテーマに解説していきます。

なぜ新入社員の給与計算は複雑なの?

「給与計算なんて、基本給に各種手当を足して、そこから税金や保険料を引けばいいんでしょ?」

そう思っている事業主さん、ちょっと待ってください!新入社員の給与計算は、通常の給与計算に加えて、考慮すべき点がいくつかあります。

  • 社会保険・雇用保険の加入手続き
  • 住民税の特別徴収
  • 所得税の計算
  • 通勤手当の非課税限度額
  • 試用期間中の給与

これらの要素が複雑に絡み合い、給与計算を難しくしているのです。

新入社員の給与計算、ここがポイント!

では、具体的にどのような点に注意すれば良いのでしょうか?

1. 社会保険・雇用保険の加入手続きは速やかに

従業員を一人でも雇っていれば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と雇用保険への加入が義務付けられています。新入社員が入社したら、速やかにこれらの手続きを行いましょう。

  • 社会保険:入社日から5日以内に手続き
  • 雇用保険:入社日の翌月10日までに手続き

手続きが遅れると、従業員が保険給付を受けられなくなるだけでなく、会社も罰則を受ける可能性があります。

当事務所では、これらの煩雑な手続きを代行し、事業主様の負担を軽減いたします。

2. 住民税の特別徴収も忘れずに

住民税は、通常、従業員の給与から天引きして納付します(特別徴収)。新卒の多くは前年の所得がないため、入社初年度は住民税の徴収は発生しません。しかし、中途社員などは別徴収を行う必要がある場合があるため、その時は手続きを忘れないようにしましょう。

3. 所得税の計算は慎重に

所得税は、従業員の給与から源泉徴収して納付します。

所得税の計算は、扶養人数や、本人情報(ひとり親、寡婦、障害者など)によって税額が変わるため、注意が必要です。

4. 通勤手当の非課税限度額をチェック

通勤手当は、一定額まで非課税となります。しかし、非課税限度額は通勤手段や距離によって異なるため、注意が必要です。従業員の通勤経路を確認し、適切な非課税額を適用しましょう。

通勤手当の非課税限度額について、正確な情報をご提供いたします。

5. 試用期間中の給与も明確に

試用期間を設ける場合、その期間中の給与を明確に定めておく必要があります。本採用後の給与と異なる場合は、従業員に誤解が生じないよう、事前に説明しておきましょう。

給与計算で困ったら、専門家である社労士にご相談を!

「うちの会社の場合、どうすればいいんだろう?」

そうお悩みの事業主さんは、専門家である社労士にご相談ください。社会保険労務士は、給与計算のプロフェッショナルです。会社の状況に合わせて、最適なアドバイスを提供し、煩雑な手続きを代行いたします。

当事務所では、給与計算に関するあらゆるご相談に対応しております。

おわりに

新入社員の給与計算は、複雑で面倒に感じるかもしれません。しかし、適切な知識と注意点さえ押さえれば、決して難しいものではありません。この記事が、新入社員の給与計算に関する不安を解消し、スムーズなスタートを切るための一助となれば幸いです。

給与計算でお困りの際は、ぜひ当事務所にご連絡ください。