産休育休の社会保険料免除、実は年間〇〇万円も節約できるってご存知でしたか?
1.産休・育休中の社会保険料免除の基本:「従業員も会社もオトク」ってホント?
まず、基本として、従業員の方が産休(産前産後休業)や育休(育児休業)を取得する場合、一定期間、健康保険料と厚生年金保険料が免除になるってこと、ご存知でしたか?
「え?免除?会社が払わなくてよくなるの?従業員だけ?」って思われたかもしれませんね。実は、従業員の方が負担する分の保険料だけじゃなく、会社が負担する分の保険料も免除になるんです!つまり、従業員の方にとっても、会社にとっても、経済的な負担が軽くなる、うれしい制度なんですよ。
なんで免除になるの?
これは、出産や育児っていう、社会全体で応援すべきライフイベントを、経済的にサポートするための制度なんです。従業員の方が安心して休業に入れるように、そして、会社も安心して従業員を送り出せるように、という想いが込められています。
免除になる期間は?
- 産前産後休業の場合: 産前休業が始まった月から、産後休業が終わった日の翌月前月まで
- 育児休業の場合: 育児休業が始まった月から、育児休業が終わった日の翌月前月まで
…ちょっと難しい言い方ですけど、要するに、「休んでる期間」の保険料が免除になるってことですね。
<ポイント>
- 免除になるのは、健康保険料と厚生年金保険料。
- 従業員負担分だけじゃなく、会社負担分も免除!
- 期間の数え方に注意!
2.自社チェック!社会保険料、ちゃんと免除されてる?
うっかり払い過ぎを防ぐ!チェックリスト
「ウチの会社、ちゃんと免除になってるかな?」って心配になった方もいるかもしれませんね。そこで、簡単にチェックできるリストをご用意しました。
- 従業員から産休・育休の申し出があったら、社会保険料免除の手続きについて説明してる?
- 産休・育休の開始日、終了日をちゃんと把握してる?
- 日本年金機構への届出を、期限内に行ってる?
- 給与計算システムで、免除期間中の保険料が計算されないように設定してる?
- 従業員に、免除期間や金額について、ちゃんと説明してる?
もし、一つでも「あれ?できてないかも…」って項目があったら、要注意です。「知らなかった…」「うっかりしてた…」で、払い過ぎてしまうケースも少なくないんですよ。
3.「難しそう…」と思わずに、ステップごとに解説
「手続きって、難しそう…」と思ってる方もいるかもしれませんね。でも、大丈夫!ここでは、手続きの流れを、ステップごとに、わかりやすく解説します。
- 従業員からの申し出: 従業員から、産休・育休の申し出があります。
- 会社での確認: 会社は、休業開始日、終了日などを確認します。
- 届出書類の準備: 「産前産後休業取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」などの書類を準備します。
- 日本年金機構への届出: 準備した書類を、日本年金機構に提出します。
- 給与計算: 給与計算システムで、免除期間中の保険料が計算されないように設定します。
- 従業員への説明: 免除期間や金額について、従業員に説明します。
…どうですか?思ったより、シンプルだと思いませんか?
実は、出産に関する手続きが、他に『出産育児一時金』や『出産手当金』、『育児休業給付金』とあるのがややこしく難しく思わせているのかもしれませんね。
ここでは、社会保険料が免除になる手続きだけを解説していますので、一旦他の手続きは頭の片隅に置いておいてください。
<手続きを円滑に進めるためのポイント>
- 届出書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
- 電子申請も可能です。
- 届出は期限内に行ってください。遅れると、免除が受けられない場合があります。
- 不明な点があれば、年金事務所にお問い合わせください。
4.「みんなが悩むポイント」をまとめました
ここでは、産休・育休中の社会保険料免除について、よくある質問をまとめました。
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育休を延長した場合、免除期間も延長になりますか?
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はい、育休期間が延長された場合は、免除期間も延長になります。延長後の期間について、改めて日本年金機構への届出が必要です。
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育休中に、短時間勤務に変更した場合、免除はどうなりますか?
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育休が終了し、短時間勤務になった場合は、免除も終了します。育休終了の届出と、通常の保険料計算に戻す必要があります。
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産休と育休が連続する場合、免除の手続きは別々に行う必要がありますか?
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はい、産休と育休は、それぞれ別の制度ですので、原則として、別々に届出が必要です。
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パート社員やアルバイトでも、免除になりますか?
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はい、社会保険に加入しているパート社員やアルバイトの方も、産休・育休中の社会保険料免除の対象となります。ただし、有期雇用の場合や、入社1年未満など、育休の対象にならない場合もありますので、会社の就業規則をよく確認してください。
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会社が届出を忘れてしまった場合、どうすればいいですか?
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大丈夫!まずは、速やかに年金事務所にご相談して、遡って免除の手続きを行ってください。ただし、遡れる期間に制限がある場合もありますので、注意が必要です。
5.さいごに
ここまで読んで、「やっぱり、ちょっと難しそう…」「ウチの会社の場合、どうなるんだろう?」って思われた方もいるかもしれませんね。そんな時は、迷わず、社労士事務所ぽけっとにご相談ください。
社労士は、社会保険や労務管理の専門家です。産休・育休中の社会保険料免除の手続きはもちろん、人事労務に関するあらゆるお悩みに対応できます。
手続きの専門家である私たち社労士に、ぜひお任せください。