【令和7年税改正】学生アルバイトの「年収の壁」はどう変わる?

働き方が変わる!学生のための最新情報

アルバイトで働く学生の方にとって、「年収の壁」は気になるところではないでしょうか。特に103万円という金額は、扶養控除に関わるため、働き方を調整するきっかけになりやすいのが現状です。

実は、この状況が令和7年から大きく変わる見込みです。
そこでこの記事では、政府から公に発表された情報を基に、制度の変更点を分かりやすく解説します。

その前に、私たちの専門分野について少しだけお話しさせてください。
私たちは社会保険や労務管理の専門家です。
税金については、あくまで公表情報の解説という立場になりますので、個別の税務相談は専門家である税理士にご確認ください。

【ポイント1】税金の壁は「150万円」が新しい目安に

公表された情報によると、2025年からの税制改正で、学生に関する税金の壁は実質的に「年収150万円」まで引き上げられる見込みです。

これは、年収150万円までであれば、「学生本人の所得税がかからず」、さらに「扶養者の扶養からも外れない」というケースが想定される、という内容です。 これまで意識されてきた「103万円」という基準が、大きく変わることになります。

【ポイント2】なぜ基準が変わるのか?

では、なぜ基準額が変わるのでしょうか。背景には、主に2つの制度改正案があります。

1. 基礎的な控除額がアップ

まず、給与所得者向けの基礎的な控除額が、それぞれ引き上げられる予定です。

  • 給与所得控除:最低55万円 → 65万円
  • 基礎控除:48万円 → 58万円 これにより、所得税が課税され始める基礎的なラインが、現行の103万円から「123万円」へ上がります。

2. 学生向けの新しい制度がスタート

次に、学生(19歳以上23歳未満)を対象とした「特定親族特別控除」という制度が創設される見込みです。
これは、学生本人の年収が150万円(合計所得金額85万円)までなら、扶養者は扶養控除(63万円)を適用できる、というものです。

【シミュレーション】年収150万円の場合

新しい制度で、年収150万円の場合にどうなるか、具体的に見ていきましょう。

▶ 学生本人の所得税

1,500,000円(年収)−650,000円(給与所得控除)=850,000円(合計所得金額)
850,000円(合計所得金額)−580,000円(基礎控除)−270,000円(勤労学生控除)=0円​
計算上、課税所得は0円となり、所得税はかからない結果となりました。

▶ 扶養者の扶養控除

新制度案では、扶養控除の適用条件の一つが、学生本人の合計所得金額85万円以下とされています。 上記の通り、合計所得金額は85万円ですので、このケースでは、扶養控除の条件を満たすことになります。

【注意点】税金とは別の「社会保険の壁」

ここからは、私たちの専門分野である社会保険について解説します。
今回の税制改正は、あくまで税金の話です。健康保険や年金にかかる「社会保険の壁」は、これまで通り残りますので注意が必要です。

社会保険の扶養から外れると、本人に社会保険料の負担が発生し、手取り額に直接影響します。

  • 106万円の壁:一定規模以上の企業で、週の労働時間など所定の要件を満たす場合に適用されます。
  • 130万円の壁:上記に該当しない場合に適用される、社会保険の扶養から外れる収入基準です。

税金と社会保険では、基準となる考え方が異なる点を理解しておくことが大切です。

【まとめ】

本記事の要点を整理すると、以下の通りです。

  • 税金の扶養:2025年から、学生は「150万円」を新しい目安として考えられるようになります。
  • 社会保険の扶養:これまで通り「106万円」や「130万円」が基準となります。

この結果、今後の働き方を考える上では、税金だけでなく、社会保険料の負担が始まる収入ラインもあわせて検討することが、より重要になると考えられます。

この情報が、皆さんの今後の働き方を考える上での参考になれば幸いです。


【免責事項】
この記事は、公表された情報に基づき、制度の概要を解説する目的で作成しております。税務に関する確定的な判断や助言を行うものではありません。制度の適用は個別の状況により異なりますので、個別の税務に関するご相談やお手続きについては、必ず所轄の税務署または専門家である税理士にご確認ください。