賞与保険料が0円でも提出が必要?退職月や育休中の「賞与支払届」実務マニュアル

退職月の賞与支払届 出す? 出さない?

「今月、賞与を支給したけれど、社会保険料は引かなくていいはず。この場合、賞与支払届って出さなきゃいけないの?」

中小企業の経営者さまや人事担当者さまから、このようなご相談をよくいただきます。
特に「退職後の支給」や「育休中の支給」、さらには「退職する月に支払う賞与」は、保険料の控除が「ゼロ」になるケースがあるため、判断に迷うポイントです。

しかし、結論から言うと、「保険料がかからない=提出不要」ではありません。

間違った対応をすると、従業員の将来の年金額に影響したり、年金事務所の調査で修正を求められたりするリスクがあります。
今回は、実務で間違いやすい「賞与支払届」の提出基準を、ケース別に分かりやすく整理しました。


1. 基本の確認:なぜ「賞与支払届」を出すのか?

賞与支払届は、単に「今の社会保険料を計算するため」だけのものではありません。

一番の目的は、「従業員の年金記録を正しく管理するため」です。

厚生年金の受給額は、現役時代の給与や賞与の額(標準報酬)に基づいて決まります。
そのため、保険料がかからない免除期間中や、退職間際のタイミングであっても、「いくら支払われたか」という記録を国に残しておく必要があるのです。


2. 【ケースA】退職した「翌月」に賞与を支給する場合

結論、「賞与支払届」の提出は不要です。

解説

社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者資格は、退職日の翌日に失われます。

賞与支払届の対象となるのは、原則として「支給日時点で被保険者である人」です。

  • 退職日: 6月30日
  • 資格喪失日: 7月1日
  • 賞与支給日: 7月10日

この場合、7月10日の時点ですでに会社の社会保険からは外れているため、社会保険上の「賞与」には該当せず、届出も保険料控除も必要ありません。


3. 【ケースB】育児休業(産休)中に賞与を支給する場合

結論、「賞与支払届」の提出が「必須」です。

保険料はゼロなのに、なぜ出すの?

育休中や産休中の従業員は、申請によって社会保険料が免除されています。
そのため、会社負担分も本人負担分も保険料は0円です。

しかし、ここが重要なポイントです。

「保険料は免除されるが、賞与の額(標準賞与額)は年金記録に登録される」というルールになっています。

もし届出を忘れてしまうと、その従業員の年金記録には賞与の履歴が残らず、将来もらえる年金額が減ってしまうことになります。
従業員の不利益を防ぐためにも、必ず提出しましょう。


4. 【ケースC】賞与を支払った「同じ月」に退職する場合

ここが実務で最も間違いやすいポイントです。
「末日に退職するかどうか」で、保険料の有無が変わります。

① 6月30日に退職し、6月中に賞与を支払った場合

  • 資格喪失日: 7月1日(翌月)
  • 社会保険料: かかります(控除が必要)
  • 賞与支払届: 提出が必要

6月30日まで被保険者(資格喪失が7月)であるため、6月分の月額保険料と同様に、賞与保険料も発生します。

② 6月29日に退職し、6月中に賞与を支払った場合

  • 資格喪失日: 6月30日(同月中)
  • 社会保険料: かかりません(控除不要)
  • 賞与支払届: 提出が必要

ここが盲点です。月の末日より前に退職した場合、その月の社会保険料(月額分)はかかりません。
賞与も同様に保険料はかかりませんが、「支給日に被保険者であった」ことに変わりはないため、賞与支払届の提出は必要となります。

【実務のポイント】

「保険料が0円だから提出しなくていい」と思い込まず、「支給日に在籍(被保険者)していたか」を基準に判断しましょう。


5. その他、実務で迷うケース

70歳以上の従業員に賞与を支払った場合

70歳を過ぎると厚生年金保険の被保険者ではなくなりますが、「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」の提出が必要です。
これは、年金の受給額を調整する「在職老齢年金」の計算に賞与額が必要なためです。

賞与の支給自体がなかった場合

以前は「不支給」の届出が必要でしたが、現在は賞与を支払わなかった場合の「総括表」などの提出は原則不要となっています。
支払ったときだけ、漏れなく提出すると覚えておきましょう。


【まとめ】判断チェックリスト

混乱したときは、以下の表を確認してください。

ケース保険料の控除賞与支払届の提出判断のポイント
退職した翌月に支給なし不要支給日に被保険者ではない
育休中に支給なし(免除)必要将来の年金額に反映させるため
末日に退職する月に支給あり必要月末時点で被保険者である
末日より前に退職する月に支給なし必要支給日に被保険者であれば届出は必須

「今回の賞与、この人は届出が必要?」と迷った際は、後から修正の手間がかかる前に、ぜひ専門家へご相談ください。


【免責事項】
本記事の内容は、執筆時点(2026年1月)の法令に基づいた一般的な解説です。個別の事案については、管轄の年金事務所または社会保険労務士にご相談ください。本記事の情報に基づく行動により生じた結果について、当事務所は一切の責任を負いかねます。