【2025年7月新設】キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」を徹底解説!

「もう少しシフトに入ってほしいけど、『年収の壁』が気になって…」
パートやアルバイトの方を雇用している経営者様や人事担当者様なら、一度はこんな会話をしたことがあるかもしれません。
優秀なスタッフに、もっと活躍してほしい。
でも、本人の手取りが減ってしまうのは避けたい…。
そんなジレンマを抱えていませんか?
そんなお悩みを解決する、新しい助成金が2025年7月1日からスタートしました!
その名も、キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」です。
このコースは、いわゆる「年収の壁」を気にせず、従業員が希望に応じて働ける環境づくりを後押しするものです。
今回は、この新しい助成金について徹底解説します!
そもそも「年収の壁」ってなんだっけ?
本題に入る前に、よく耳にする「年収の壁」について簡単におさらいしましょう。
「壁」は一つではなく、税金や社会保険の扶養に関わる複数の基準額が存在します。
- 103万円の壁:これを超えると所得税がかかり始める壁。
- 106万円の壁:一定の条件(※)を満たすと、勤務先の社会保険への加入義務が発生する壁。
- 130万円の壁:配偶者の社会保険の扶養から外れ、自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要が出てくる壁。
(※週の所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上、勤務期間2ヶ月以上の見込み、学生ではない、従業員51人以上の企業)
特に、社会保険料の負担が発生する「106万円の壁」や「130万円の壁」は、手取り額が大きく減ってしまう可能性があるため、働く時間を調整する「働き控え」の大きな原因となっています。
今回の新コースは、この「働き控え」を解消し、人手不足に悩む企業と、もっと働きたい従業員の双方を支援することを目的としています。
新設!「短時間労働者労働時間延長支援コース」を徹底解説
それでは、いよいよ本題の「短時間労働者労働時間延長支援コース」について、詳しく見ていきましょう。
どんな事業主が対象なの?
キャリアアップ助成金の他のコースと同様に、雇用保険の適用事業所であることが大前提です。
その上で、以下の条件を満たす必要があります。
- キャリアアップ計画書を管轄の労働局に提出し、認定を受けていること。
- 対象労働者の労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者としたこと。
どんな労働者が対象になるの?
以下のすべてに該当する有期雇用または無期雇用の労働者(パート・アルバイトなど)が対象です。
- 事業主に直接雇用されている。
- 社会保険の適用基準を満たしていなかった。
- 労働時間の延長後、新たにその事業所で社会保険の被保険者となった。
- 労働時間を延長した日以降、6ヶ月以上の期間、雇用が継続され、賃金が支払われている。
ポイントは「これまで社会保険の対象ではなかった方が、労働時間を延長したことで新たに加入する」という点です。
具体的に何をすれば、いくらもらえるの?
このコースは、労働時間の延長(と、場合によっては賃金の増額)をセットで行うことが基本となり、さらに2年目の追加取り組みでも助成が受けられます。
【1年目の取組み】労働時間の延長(+賃金の増額)
新たに社会保険に加入させるとともに、以下のいずれかの取り組みを行った場合に助成されます。
- 週所定労働時間を5時間以上延長
- 週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長 + 賃金を5%以上増額
- 週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長 + 賃金を10%以上増額
- 週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長 + 賃金を15%以上増額
上記いずれかを満たした場合の助成額は以下の通りです。
- 小規模企業:50万円
- 中小企業:40万円
- 大企業:30万円
【2年目の取組み】さらなる労働時間の延長
1年目の取組み後、さらに以下のいずれかの取り組みを行った場合に、追加で助成されます。
- 労働時間をさらに2時間以上延長する
- 基本給等をさらに5%以上増額、または、賞与・退職金制度を新たに適用する
上記いずれかを満たした場合の助成額は以下の通りです。
- 小規模企業:25万円
- 中小企業:20万円
- 大企業:15万円
(具体例)
例えば、中小企業で週18時間勤務のパートさんがいる場合、
1年目:労働時間を週23時間(+5時間)に延長して社会保険に加入させる → 40万円の助成。
さらに、その後の状況に応じて、
2年目(ケースA):労働時間をさらに週25時間(+2時間)に延長する → 20万円の追加助成。
2年目(ケースB):労働時間はそのままでも、新たに賞与制度を適用する → 20万円の追加助成。
となり、合計で60万円の助成が受けられる可能性があります。
企業にとってのメリットと注意点
メリット
- 人材の確保と定着:「壁」を気にせず働ける環境は、従業員の満足度を高め、離職防止に繋がります。
- 生産性の向上:経験豊富なスタッフの労働時間が増えることで、全体の業務効率や生産性の向上が期待できます。
- 助成金による経済的支援:社会保険料の事業主負担や賃金増額分を、助成金で補うことができます。
注意点
- 社会保険料の負担増:助成金は一時的なものですが、社会保険料の事業主負担は継続的に発生します。長期的な資金計画が必要です。
- 就業規則の見直し:労働時間の変更や賃金増額に伴い、就業規則や雇用契約書の見直しが必要になります。
- 計画的な申請準備:助成金を受給するには、事前にキャリアアップ計画を提出するなど、計画的な準備が不可欠です。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 申請手続きは難しいですか?
A1. 助成金の申請には、計画書の作成や支給申請時の添付書類など、煩雑な手続きが伴います。様式も多く、要件を正しく理解していないと不支給となる可能性もあります。初めて申請される場合は、専門家である社会保険労務士にご相談いただくのが安心です。
Q2. 労働時間を延長すれば、必ず助成金はもらえますか?
A2. いいえ。5時間以上の延長の場合は賃金増額は不要ですが、2時間以上5時間未満の延長の場合は、延長時間に応じた率以上の賃金増額も必要です。その他、事前に計画書を提出していることや、延長後に6ヶ月以上雇用を継続していることなど、すべての要件を満たす必要があります。
【まとめ】専門家を活用して、働きやすい職場づくりを
今回は、新設されたキャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」について解説しました。
この制度は、人手不足に悩む企業にとって大きなチャンスであると同時に、従業員のキャリアアップと意欲向上にも繋がる、非常に有意義なものです。
「うちの会社でも使えるのかな?」「手続きが複雑そうで不安…」
そんな時は、ぜひ私たち社会保険労務士にご相談ください。
社労士は、助成金申請のプロフェッショナルです。貴社が助成金の対象となるかの診断から、煩雑な申請手続きの代行、さらには就業規則の見直しまで、ワンストップでサポートいたします。
この新しい助成金を活用して、従業員がいきいきと活躍できる、より良い職場環境を一緒に作っていきませんか?お気軽にお問い合わせください。
【免責事項】
本記事は2025年7月時点の情報に基づき作成しております。法改正などにより内容が変更となる可能性があります。助成金の申請にあたっては、必ず最新の公的情報をご確認いただくか、専門家にご相談ください。本記事の情報を用いて行う一切の行為について、当事務所は何ら責任を負うものではありません。