【2025-2026最新】通勤手当のレアケース対応ガイド|駐車場代の非課税化や高速代の判定基準とは?

車・電車併用、 駐車場、高速代… 最新の実務判断はこれ!

「車と電車を併用している社員の非課税枠、どう計算すればいい?」
「駐車場代がいよいよ非課税になるって本当?長距離通勤の基準も変わるの?」

経営者や人事担当者の皆さま、2025年12月19日に決定された「2026年度(令和8年度)与党税制改正大綱」の内容はもう確認されましたか?

今回の改正大綱では、通勤手当に関する実務に直結する重要な変更が「決定事項」として盛り込まれました。
特にマイカー通勤者への優遇措置が大幅に拡充されます。

今回は、香川県から全国をリモートサポートする「社労士事務所ぽけっと」が、最新の決定事項を踏まえた通勤手当のレアケース対応を分かりやすく解説します!

1. 【決定】駐車場代に「5,000円」の非課税枠が新設!

これまで、従業員が個人で契約している駐車場代を会社が補助する場合、その金額は「全額課税(給与扱い)」となるのが税務上の鉄則でした。

改正大綱による新たなルール

昨日の発表により、駐車場代(および駐輪場代)に対して「月額5,000円」を上限とする非課税枠が新設されることが決定しました。
これにより、マイカー通勤者が自身で契約している駐車場代の補助についても、5,000円までは所得税がかからなくなります。

※ただし、実際に支払った実費を超える額は支給できません。
また、会社名義で一括契約している場合などは、引き続き「地代家賃」等として経費処理(非課税)となる現行ルールが維持される見込みです。

2. 【長距離】区分が10km刻みで細分化、上限は66,400円へ

マイカー・自転車通勤者の非課税限度額は、2025年(令和7年)4月に遡及して引き上げられたばかりですが(現在、55km以上で38,700円)、今回の改正大綱ではさらに「超長距離」の区分が細分化されることが決まりました。

改正大綱に盛り込まれた新区分

現行の「片道55km以上(一律38,700円)」という区分が、以下のように10km刻みで設定されます。

  • 55km以上65km未満:38,700円(据置)
  • 65km以上75km未満:45,700円
  • 75km以上85km未満:52,700円
  • 85km以上95km未満:59,600円
  • 95km以上:66,400円

最高上限額が現在の38,700円から66,400円へと大幅に引き上げられます。
施行時期については今後の法案成立や詳細なスケジュールを待つ必要がありますが、遠方から通勤する社員を抱える企業にとっては、負担軽減に向けた大きな前進となります。

3. 【併用ケース】「車+電車」の計算方法と合算ルール

「自宅から駅まで車、そこから電車」という併用パターンは地方都市では一般的です。
この場合の非課税枠は、「公共交通機関の運賃」と「交通用具(車など)の距離別限度額」を足し合わせます。

全体の非課税上限は、合計で月15万円です。

例えば、駅までの車通勤(5km)の枠が4,200円、電車定期が3万円なら、合計34,200円までが非課税です。
今後、駐車場代(個人契約)の支給を開始・増額する場合は、ここにさらに最大5,000円を合算して判定することになります。

4. 【高速道路ケース】非課税として認められる「合理性」の基準

「通勤時間を短縮するために高速道路を使いたい」という社員の要望。
これは、「最も経済的かつ合理的な経路」と判断されれば、実費分を非課税枠(上限15万円)に含めることができます。

  • 認められる例:有料道路を使わないと物理的に到達できない場合や、一般道だと渋滞で通勤時間が著しく増える(例:片道30分以上の短縮が見込まれる)場合など。
  • 注意点:単に「運転が楽だから」という理由や、特定の役員のみに認める場合などは、合理性が認められず課税対象(給与扱い)となるリスクがあります。

税務調査への備えとして、「時間短縮の合理性」に関する明確な社内基準を整備し、就業規則等に明記しておくことが実務上のポイントです。

5. 社会保険料の計算は「非課税枠」と切り離して考える!

ここが実務上、最も間違いやすいポイントです。
所得税の非課税枠がどんなに広がっても、社会保険料(健康保険・厚生年金)の計算には、支給した通勤手当の全額を算入しなければなりません。

「駐車場代が所得税非課税になったから、社会保険料の報酬からも引ける」と勘違いすると、算定基礎の誤りとなり、将来の年金受給額や傷病手当金の計算にも影響を及ぼします。
所得税は「実費の補填」、社会保険は「労働の対価」という考え方の違いを正しく理解しましょう。

【まとめ】最新情報は「しゃろぽけ」がキャッチアップ!

通勤手当のルールは、先日決定したばかりの税制改正大綱により、これから大きな転換期を迎えます。
経営者の皆さまは、新年度に向けて通勤規定の見直しや、駐車場代の支給検討など、早めの準備が求められます。

社労士事務所ぽけっとは、こうした最新の法改正ニュースを即座に実務へと落とし込み、貴社の給与計算を強力にバックアップします。

香川県から全国のリモート対応が可能。
AIやクラウドを活用した「スマートな労務管理」に興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


免責事項
本記事は2025年12月19日時点の与党税制改正大綱の内容に基づいています。今後、国会での法案成立を経て正式に施行されるまでは内容が変更される可能性があります。具体的な実務判断については、必ず顧問社労士、税理士、または関係行政機関にご確認ください。当事務所は本記事の利用によって生じたいかなる損害についても責任を負いません。