【2025年10月〜】健康保険の扶養の壁が変わります!19歳〜23歳は150万円未満へ緩和

2025年10月から!学生の働き方が変わる

こんにちは!社労士事務所ぽけっとです。

パートやアルバイトで働く際に気になる「130万円の壁」
この壁を超えると社会保険の扶養から外れてしまうため、働き方を調整している方も多いのではないでしょうか。
特に、大学生のお子様を持つご家庭では、学費や生活費のためのアルバイト収入が扶養の範囲内に収まるか、毎年気にされているかもしれません。

そんな「年収の壁」について、この度、重要な変更が行われることになりました。
今回は、令和7年(2025年)10月1日から適用される健康保険の被扶養者認定要件の緩和について、中小企業の経営者様、人事担当者様、そして従業員の皆様にも分かりやすく解説していきます。

今回の制度変更の最重要ポイント

まずは結論からお伝えします。
今回の変更で最も重要なポイントはこちらです。

19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件が緩和されます!

健康保険の被扶養者として認定されるための年間収入要件について、

  • 【現行】年間収入 130万円未満
  • 【変更後】年間収入 150万円未満

に引き上げられます。

※注意:この緩和措置は、被保険者の「配偶者」は対象外です。
※適用開始日:令和7年10月1日

つまり、大学や専門学校などに通う19歳から23歳までのお子様などが、これまでよりも多くアルバイト収入を得ても、親の健康保険の扶養に入り続けられるようになる、ということです。
これは朗報ですね!

なぜ制度が変わるの?その背景とは

この変更の背景には、高等教育を受ける学生の経済的負担の増加があります。
大学の授業料は年々上昇傾向にあり、学生たちは学業と両立しながら、学費や生活費のためにアルバイトに多くの時間を費やしているのが現状です。

しかし、現行の「130万円の壁」を意識するあまり、学生がアルバイトのシフトを減らしたり、働くことを諦めたりする「働き控え」が問題となっていました。
これは、学生自身の学びの機会や経験を狭めるだけでなく、人手不足に悩む企業にとっても大きな課題でした。

そこで政府は、若者が安心して学び、働ける環境を整えるため、特に学生が多く該当する年齢層に限定して、収入要件を緩和することを決定したのです。

制度変更の詳しい内容

対象となるのは誰?

今回の緩和措置の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす方です。

  • 健康保険の被保険者に扶養されていること
  • 認定対象者の年齢が満19歳以上、満23歳未満であること
  • 被保険者の配偶者ではないこと(つまり、主に「子」や「孫」「弟妹」などが対象です)

例えば、大学生や専門学生のお子様がこれに該当するケースが多いでしょう。
一方で、年齢が18歳以下の方や23歳以上の方、そして配偶者の方については、これまで通り年間収入130万円未満という基準が適用されますので、注意が必要です。

いつから適用される?

この新しい基準は、令和7年(2025年)10月1日から適用されます。
それまでは現行の130万円未満という基準ですので、お間違えのないようにお願いします。

企業の人事・労務担当者がすべきこと

この制度変更に伴い、企業の人事・労務担当者の皆様には、以下の対応をお願いすることになります。

  1. 従業員への周知
    社内報や掲示、朝礼などを利用して、制度が変更になることを従業員の皆様へ広く知らせましょう。
    特に、扶養しているお子様が対象年齢に該当しそうな従業員には、個別に声をかけるとより親切です。
  2. 扶養状況の確認
    制度変更のタイミングで、改めて従業員の扶養家族の状況を確認する良い機会です。
    今回の変更に関わらず、扶養家族の追加や削除の届出が漏れていないかを確認しましょう。
  3. 問い合わせへの準備
    従業員から「私の場合はどうなるの?」といった質問が寄せられることが予想されます。
    今回の記事のような内容を参考に、基本的な質問には答えられるように準備しておくと、スムーズに対応できます。

よくある質問(Q&A)

ここで、今回の制度変更に関して想定される質問をQ&A形式でまとめました。

Q1. なぜ配偶者は対象外なのですか?

A1. 今回の措置は、主に学業とアルバイトを両立する「学生」を支援することを目的としているためです。
配偶者の場合は、いわゆる「パート主婦(主夫)」の方などが該当し、働き方や社会保険の加入に関する議論が別途行われています(年収の壁・支援強化パッケージなど)。
そのため、今回の学生支援策とは切り分けて考えられており、対象外となっています。

Q2. 18歳や24歳の子どもの場合はどうなりますか?

A2. 今回の緩和措置の対象は、あくまで「19歳以上23歳未満」の方に限定されています。
そのため、18歳以下のお子様や、23歳になった後の24歳のお子様については、これまで通り年間収入130万円未満という基準が適用されます。

Q3. 令和7年9月までに収入が130万円を超えそうな場合はどうすればいいですか?

A3. 新しい制度が適用されるのは令和7年10月1日からです。
それまでの期間については、現行のルールが適用されます。
したがって、令和7年9月30日までの間に年間収入が130万円以上になる見込みとなった場合は、原則として扶養から外れる手続きが必要になります。
働き方の調整など、早めにご検討ください。

まとめ

今回は、令和7年10月1日から始まる健康保険の被扶養者認定要件の変更について解説しました。
最後にポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • 対象者:19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)
  • 変更内容:年間収入要件が130万円未満から150万円未満へ緩和
  • 適用開始日:令和7年(2025年)10月1日

この変更により、学生の皆さんが経済的な心配を少しでも減らし、学業や様々な活動に打ち込めるようになることが期待されます。
企業の担当者の皆様も、従業員が安心して働ける環境づくりの一環として、この新しい制度へのご理解とご協力をお願いいたします。

給与計算や社会保険手続き、今回の法改正に関するご不明な点など、労務に関するお悩みは、どんなことでもお気軽に社労士事務所ぽけっとにご相談ください。


【免責事項】
本記事は、令和7年7月時点の公開情報に基づき作成しております。記事の作成には万全を期しておりますが、その内容の正確性や完全性を保証するものではありません。法改正等の情報は変更される可能性があります。個別の事案については、必ず管轄の年金事務所や健康保険組合、または社会保険労務士等の専門家にご相談ください。本記事の情報を利用したことによって生じた一切の損害について、当事務所は責任を負いかねますのでご了承ください。