【令和7年から大変革!】パート主婦(夫)必見!「103万円の壁」が「123万円」&「160万円」になるってホント?

「103万円の壁」この言葉を聞いて、ドキッとするパートタイマーの方や、従業員の年末調整を担当する人事労務ご担当者様も多いのではないでしょうか。長年、私たちの働き方や家計に大きな影響を与えてきたこの「壁」。実は、令和7年度の税制改正で、その考え方が大きく変わることになりました!
「え、じゃあこれからはもっと働けるの?」
「扶養はどうなるの?」
「給与計算や年末調整で何に気を付ければいいの?」
——そんな疑問が次々と浮かんできますよね。
今回の税制改正は、特にパート従業員を多く雇用されている企業様や、ご自身がパートとして働かれている方にとって、非常に重要な内容を含んでいます。この記事では、何がどう変わるのか、特に注目すべき「123万円の壁」と、期間限定で登場する可能性のある「160万円の壁(?)」について、そして企業実務への影響まで、専門家の視点から分かりやすく徹底解説していきます!
まず、これまでの「103万円の壁」って何だった?おさらい
本題に入る前に、これまでの「103万円の壁」について簡単におさらいしましょう。この壁は、主に2つの意味で意識されてきました。
- ご自身の所得税がかかり始めるライン
- 年収103万円以下であれば、所得税が課税されないというもの。
- これは、給与収入から差し引かれる「給与所得控除(最低55万円)」と、全ての納税者に適用される「基礎控除(48万円)」の合計額でした。
- 計算式: 55万円(給与所得控除)+48万円(基礎控除)=103万円
- 配偶者の扶養に入れる収入の上限(税法上の扶養)
- 年収103万円以下であれば、配偶者控除や扶養控除の対象となり、配偶者の所得税・住民税が軽減されるというもの。
このため、多くの方が「103万円を超えないように」と働き方を調整されていたのではないでしょうか。
令和7年度税制改正でココが変わる!2つの控除額がアップ!
今回の税制改正の大きな柱となるのが、所得税計算の基礎となる2つの控除額の変更です。
- 給与所得控除の最低額がアップ!
- これまでの55万円から、65万円に引き上げられます。
- 基礎控除がアップ!
- 合計所得金額が2,350万円以下の方の場合、これまでの48万円から58万円に引き上げられます。
この2つの控除額がアップすることで、私たちの「壁」にどのような影響が出るのでしょうか?詳しく見ていきましょう。
解説①:「扶養の103万円の壁」は実質「123万円の壁」へ!
これまで「103万円の壁」の大きな要素だった「配偶者の扶養に入れるかどうかの収入上限」。これが実質的に大きく引き上げられます!
今回の改正により、扶養控除や配偶者控除の対象となる配偶者や扶養親族の合計所得金額の上限が、これまでの48万円以下から58万円以下に変更されます。
これを給与収入に換算すると、以下のようになります。
- 新しい給与所得控除(最低額):65万円
- 扶養に入れる合計所得金額の上限:58万円
65万円(新しい給与所得控除)+58万円(扶養に入れる合計所得金額の上限)=123万円
つまり、年収123万円以下であれば、引き続き配偶者の扶養に入り、配偶者控除(または配偶者特別控除の一部)や扶養控除の対象となるのです!これは、働き方の選択肢を広げる大きな変更点と言えるでしょう。
【ポイント】これまで意識していた「扶養の103万円の壁」は、令和7年分以降「123万円の壁」になると覚えておきましょう!
解説②:自分の所得税がかからない上限は「160万円」になるケースも!(令和7・8年限定の特別措置!)
さらに、今回の改正で注目すべきは、納税者ご本人の所得税が非課税になる上限額です。特定の条件を満たせば、なんと年収160万円まで所得税がかからなくなるケースが出てくるのです!
これは、令和7年・8年分限定の措置として、基礎控除額に特別な加算が行われるためです。
【条件】(令和7年・8年分限定) 納税者本人の合計所得金額が132万円以下であること(給与収入のみの場合、年収約200万3,999円以下に相当)。
この条件を満たすと、基礎控除額は所得税法上の58万円に、さらに37万円が加算され、合計95万円となります。
これを基に、所得税が非課税になる上限を計算してみましょう。
- 給与所得控除(最低額):65万円
- 基礎控除(特例加算含む、令和7・8年分):95万円
65万円(給与所得控除)+95万円(基礎控除)=160万円
具体例:年収160万円の場合(他に所得なし、社会保険料控除等は考慮せず、令和7・8年分)
- 給与収入:160万円
- 給与所得控除:65万円(年収162万5,000円以下の場合の最低額)
- 給与所得:160万円−65万円=95万円
- 合計所得金額:95万円
- → これは「132万円以下」の条件を満たしますので、基礎控除は95万円が適用されます。
- 課税所得:95万円(給与所得)−95万円(基礎控除)=0円
- 所得税:0円
このように、年収160万円まで所得税がかからないケースが出てくるのです。ただし、これはあくまで納税者ご本人の所得税の話であり、先ほどの「扶養の壁(123万円)」とは意味合いが異なりますので、混同しないように注意が必要です。
【ポイント】令和7年・8年限定で、合計所得金額132万円以下の方は、基礎控除が95万円となり、年収160万円まで所得税が非課税になる可能性があります!
【企業の人事・給与担当者様へ】令和7年からの年末調整・源泉徴収の注意点
今回の税制改正は、企業の給与計算や年末調整実務にも影響を及ぼします。主な注意点をまとめました。
- 令和7年分の年末調整(令和7年12月実施)から変更あり!
- 従業員の方の基礎控除額や給与所得控除額は、改正後の金額で計算し、1年間の税額を精算します。
- 扶養控除等(異動)申告書: 改正により新たに扶養控除等の対象となる親族がいる場合、従業員から申告書の提出を受ける必要があります。 所得要件が48万円以下から58万円以下に変わるため、該当者がいないか確認が必要です。
- 基礎控除申告書: 従業員が記載する合計所得金額に応じた基礎控除額が、改正後の正しい金額になっているか確認が必要です。
- 配偶者控除等申告書: 配偶者に給与所得がある場合、改正後の給与所得控除額で算出した合計所得金額に基づき、控除額が正しく記載されているか確認します。
- 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表: 改正後の表を使用します(令和7年8月末頃に国税庁HP掲載予定)。
- 特定親族特別控除の創設
- 年齢19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(いわゆる大学生などのお子様でアルバイト収入が一定額ある場合など)がいる場合、新たに「特定親族特別控除」が受けられるようになります。
- 年末調整でこの控除を受けるには、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。 この申告書は基礎控除申告書等との兼用様式となる予定です(令和7年6月末頃に国税庁HP掲載予定)。
- 企業担当者は、該当する従業員への周知と申告書の回収、確認作業が発生します。
- 令和8年1月以後の給与計算(源泉徴収)
- 扶養控除等申告書の記載事項変更: 令和8年分以後の扶養控除等申告書には、従来の「控除対象扶養親族」に加え、特定親族特別控除の対象となり得る親族も含めた「源泉控除対象親族」を記載することになります。 様式も変更予定です(令和7年6月末頃に国税庁HP掲載予定)。
- 源泉徴収税額表の改正: 令和8年1月1日以後に支払う給与からは、改正後の「源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を求めます(令和7年8月末頃に国税庁HP掲載予定)。
これらの変更に対応するため、早めの情報収集と準備が大切です。従業員の方々への適切なアナウンスも必要となるでしょう。
押さえておきたいその他の注意点
今回の税制改正を理解する上で、以下の点にも注意しておきましょう。
- 住民税や社会保険の壁は別!
- この記事で解説したのは、あくまで「所得税」に関する改正です。住民税の非課税限度額や計算方法、そして健康保険や年金の扶養に関する「社会保険の壁」(いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」)は、今回の所得税の改正とは直接連動しません。これらの基準は別途確認が必要です。
- 「160万円まで非課税」は期間限定!
- 基礎控除の特例加算による「年収160万円まで所得税非課税」のケースは、現時点では令和7年・8年分の所得税に適用されるものです。 令和9年分以降は基礎控除の加算額が変わる(またはなくなる)可能性がある点にご留意ください。
- あくまで一般的なケースに基づいた解説です
- この記事では、一般的なケースを想定して解説しています。個々の家族構成、所得状況、各種控除の適用状況によって、実際の税額や扶養の判定は異なる場合があります。
【まとめ】働き方を見直す絶好のチャンス!社労士事務所ぽけっとにご相談ください
令和7年度の税制改正は、「103万円の壁」を意識して働き方を調整してきた多くのパートタイマーの方々、そして従業員の給与計算や労務管理を担当する企業様にとって、働き方や社内制度を見直す大きなチャンスと言えるでしょう。
- 扶養内で働きたい方:これまでの「103万円」から「123万円」が一つの目安になります。
- もう少し収入を増やしたい方:令和7年・8年限定ですが、ご自身の合計所得金額によっては「160万円」まで所得税がかからない可能性も出てきました。
この大きな変化のタイミングを捉え、ご自身のライフプランや家計、そして企業の雇用戦略に合わせて、今後の働き方や給与体系を検討してみてはいかがでしょうか。
「うちの会社の従業員の場合はどうなるの?」
「年末調整の具体的な準備は何をすればいい?」
「就業規則や給与規程を見直した方がいい?」
など、具体的なご相談やご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に社労士事務所ぽけっとまでお問い合わせください。
私たちは、最新の法改正情報を正確に把握し、お客様それぞれの状況に合わせた最適なアドバイスと実務サポートをご提供いたします。給与計算のアウトソーシングや、社会保険手続きの代行も承っております。専門家と一緒に、この変化を前向きな一歩へと繋げていきましょう!
【免責事項】
この記事は、令和7年6月現在の法令等に基づいて作成しており、一般的な情報提供を目的としています。個別の税務アドバイスを提供するものではありません。税法等の解釈や適用は、具体的な状況により異なる場合がありますので、詳細については税務署や税理士にご相談ください。