【2025年1月~】労働安全衛生の報告が変わった!電子申請義務化、知っておくべき全知識と対策
今回は、2025年1月1日より施行された労働安全衛生関連手続きの大きな変更点、「電子申請の義務化」について、事業主の皆様が知っておくべき情報を網羅的にお伝えし、スムーズな対応のためのお手伝いができればと考えております。
「また新しい規制か…」「手続きが面倒になったのでは…」と感じられたかもしれません。しかし、この変更は、中長期的には業務効率化にも繋がる可能性を秘めています。この記事では、何がどのように変わったのか、なぜ変わったのか、そして事業主の皆様が具体的に何をすべきか、さらには専門家である社会保険労務士(社労士)がどのようにサポートできるのかを、分かりやすく解説いたします。どうぞ最後までお付き合いください。
この電子申請義務化は、単なる一過性の手続き変更ではなく、国が進める行政手続きのデジタル化という大きな流れの一環です 。政府の「デジタル・ガバメント実行計画」に基づき、様々な行政手続きが紙から電子へと移行しており、労働安全衛生分野もその例外ではありません 。この変化を前向きに捉え、適切に対応することで、将来的な更なるデジタル化の波にも乗り遅れることなく、むしろ管理業務の近代化を進める好機とすることもできるでしょう。
何がどう変わったの?電子申請が「義務」になった主要な労働安全衛生関連一覧
まず最も重要な点として、2025年(令和7年)1月1日より、特定の労働安全衛生関連の報告書について、電子申請が原則として義務化されました 。これまで書面で提出していたものが、インターネット経由での手続きに変わった、ということです。
具体的にどの報告書が対象となったのか、その目的と合わせて確認しましょう。
報告書名 | 簡単な説明 | 主な提出時期/条件 |
---|---|---|
労働者死傷病報告 | 労働者が業務上の災害(怪我や病気)や通勤災害により死亡または休業した際に提出します。労働災害の発生状況や労働環境の安全性を把握するために重要です 。休業4日以上のものと、休業4日未満のもので様式が異なります 。 | 災害発生後、遅滞なく |
総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告 | 事業場の安全衛生管理を担当する責任者(総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者)や産業医を選任した際に、その内容を届け出る手続きです 。 | 選任後、遅滞なく |
定期健康診断結果報告書 | 事業者が実施した労働者の定期健康診断の結果(受診者数や有所見者数など)を報告します。労働者の健康状態を把握し、職場環境の改善や健康管理を促進するために行われます 。通常、常時50人以上の労働者を使用する事業場が対象です 。 | 健康診断実施後、遅滞なく |
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)結果等報告 | ストレスチェック制度などで実施した労働者のメンタルヘルス状況(高ストレス者の割合や受検人数など)を報告する手続きです 。 | 毎年1回、定期的に |
有害な業務に係る歯科健康診断結果報告 | 特定の有害物質を扱う業務や粉じん作業などが原因で歯や口腔に影響を及ぼす可能性がある場合に実施した歯科健康診断の結果を報告します 。 | 健康診断実施後、遅滞なく |
有機溶剤等健康診断結果報告 | 有機溶剤や特定化学物質など有害物質を取り扱う業務を行う労働者に対して実施した健康診断の結果(有所見の有無や受診者数など)を報告します 。 | 健康診断実施後、遅滞なく |
じん肺健康管理実施状況報告 | 粉じん作業などによってじん肺が発生するおそれがある労働者に対し、事業者が行った健康管理(健康診断や作業環境改善など)の実施状況を報告します 。 | 定期的に |
これらの報告書は、労働者の安全と健康を守る上で非常に重要なものであり、これまでも多くの事業所で提出義務がありました。今回の変更は、その提出方法が電子申請に統一されたという点がポイントです。
特に注目すべきは「労働者死傷病報告」です。この報告書は、電子申請が義務化されただけでなく、報告様式自体も改正されました 。つまり、新しい提出システムに慣れると同時に、新しい様式での情報入力にも対応する必要があるため、他の報告書に比べて準備に注意が必要でした。このような複合的な変更は、専門家である社労士にご相談いただく大きなメリットの一つと言えるでしょう。
これらの報告書が広範囲にわたって電子化の対象となったことは、厚生労働省が労働安全衛生に関する主要なデータストリームを包括的にデジタル化しようとしている表れです。事故発生時の報告から、安全衛生体制の整備、そして従業員の定期的な健康状態の把握に至るまで、企業が担う安全衛生管理の根幹に関わる情報が一元的にデジタルデータとして集約されることになりました。これは、企業側にとっても、これらの情報を正確かつ迅速に収集・管理する内部プロセスの重要性が一層高まったことを意味します。
なぜ今、電子申請になったの?義務化の背景と目的をスッキリ解説
「なぜこのタイミングで電子申請が義務化されたのか?」と疑問に思われた事業主様もいらっしゃるでしょう。この背景には、国全体の大きな動きと、労働安全衛生行政特有の目的があります。
国全体のデジタル化推進
今回の電子申請義務化は、日本政府が推進する「デジタル・ガバメント実行計画」の一環です 。行政手続き全般において、国民や企業の負担を軽減し、効率性を高めるためにデジタル化が強力に推し進められており 、労働安全衛生分野も、この大きな流れに乗って電子申請への移行が進められたのです。
労働安全衛生行政における具体的な目的
具体的に、労働安全衛生関連の報告を電子化した目的としては、主に以下の点が挙げられます。
- 行政手続きの効率化・迅速化: 事業主にとっては、労働基準監督署への持参や郵送の手間が削減され、24時間いつでも申請が可能になりました。行政側にとっても、紙書類の受付、仕分け、データ入力といった作業が大幅に軽減され、処理のスピードアップが期待されています 。
- データ精度の向上と活用の促進: 電子申請システムでは入力時のチェック機能などにより、記載漏れや誤記が減少し、より正確なデータ収集が期待できます 。収集された質の高いデータは、労働災害の傾向分析や業種別のリスク評価などに活用され、より効果的な労働災害防止対策や政策立案に繋がることが目指されています 。
- セキュリティの向上: 紙媒体での書類提出・保管には、紛失や情報漏洩のリスクが伴いました。電子申請とデジタルデータによる管理は、これらのリスクを低減し、機密性の高い情報をより安全に取り扱うことに貢献します 。
これらの目的は、最終的には労働者の安全と健康をより効果的に守る体制を構築することに繋がります。例えば、労働災害に関するデータが迅速かつ正確に集約・分析されるようになったことで、新たなリスク要因の早期発見や、特定の業種・作業に対する注意喚起、さらには法改正の検討などが、より機動的に行えるようになる可能性があります。企業が正確な電子申請を行うことは、このような国全体の労働安全衛生水準の向上にも貢献することになるのです。
実はメリットたくさん!電子申請で御社も業務効率アップ
「義務化」と聞くと、どうしても負担増のイメージが先行しがちでしたが、電子申請には事業主の皆様にとっても多くのメリットがあります。ここでは、その主な利点を具体的に見ていきましょう。
- 時間や場所を選ばずに手続き可能: 最大のメリットの一つは、労働基準監督署の開庁時間を気にすることなく、24時間365日、オフィスや自宅など、インターネット環境があればどこからでも申請手続きが行える点です 。これにより、例えば月末の繁忙期や、日中なかなか時間が取れない事業主様でも、ご自身の都合の良いタイミングで手続きを進めることができます。
- コスト削減: 紙の申請書作成にかかる印刷代、封筒代、郵送費、あるいは監督署へ持参するための交通費などが不要になりました 。一つ一つのコストは小さくとも、年間を通じて複数の報告書を提出することを考えると、積み重ねで相応の経費削減に繋がります。
- 手続きの迅速化・業務効率の向上: 手書きやパソコンでの書類作成、印刷、押印、郵送といった一連の作業が大幅に簡略化されました。また、行政側での処理も迅速化されることが期待され、申請から受理までの時間短縮も見込めます 。社内での控えの管理もデジタルデータで容易になり、過去の申請履歴の検索や参照もスムーズになります。
- 入力ミス・記入漏れの削減: 電子申請システムや後述する入力支援サービスには、必須項目の入力チェック機能や、形式の自動検証機能が備わっている場合があります 。これにより、単純な記載ミスや記入漏れを防ぎ、手戻りのリスクを減らすことができます。
- ペーパーレス化の推進: 申請書類や控えを紙で保管する必要がなくなり、オフィスの省スペース化や書類管理業務の負担軽減に繋がりました 。環境負荷の低減にも貢献します。
- 【重要】電子署名・電子証明書は原則不要!: 今回の義務化対象となった労働安全衛生関連の報告書の電子申請においては、原則として電子署名や電子証明書の添付は不要とされています 。これは、電子申請の導入をためらう大きな要因の一つであった複雑な認証手続きが、これらの報告書に関しては簡略化されていることを意味し、特に中小企業の事業主様にとっては朗報と言えるでしょう。このアクセシビリティの高さは、政府が電子申請の普及を本気で後押ししている証拠とも言えます。
これらのメリットを総合的に考えると、電子申請への移行は、単なる義務への対応に留まらず、管理業務全体の効率化と質の向上に繋がる可能性を秘めています。初めは新しいシステムに戸惑うこともあったかもしれませんが、一度慣れてしまえば、その利便性を実感できるはずです。
新しいシステムも怖くない!e-Gov電子申請のキホンと流れ
電子申請を行うためには、主に政府が運営する「e-Gov(イーガブ:電子政府の総合窓口)」というシステムを利用します 。ここでは、e-Govを利用した電子申請の基本的な流れと、事業主の皆様の強い味方となる「入力支援サービス」について解説します。
e-Govアカウントの準備
e-Govで電子申請を行うには、まずアカウント登録が必要です。以下のいずれかのアカウントが利用できます 。
- e-Govアカウント
- GビズID(プライムまたはメンバー)
- Microsoftアカウント
これらのアカウントは一度作成すれば、他の行政手続きの電子申請にも利用できる場合があります。まだお持ちでない場合は、速やかに登録を済ませておきましょう 。GビズIDやMicrosoftアカウントといった既存の認証情報を活用できる点は、新規アカウント作成の手間を省く便利な措置と言えます。
申請方法の選択肢
e-Govでの申請には、直接e-Govのウェブサイトから行う方法の他に、厚生労働省が提供する「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」(以下、入力支援サービス)を経由する方法があり、こちらが推奨されています。
厚生労働省の「入力支援サービス」は強い味方
この入力支援サービスは、労働安全衛生関連の報告書作成・提出をスムーズに行うために特化して開発されたツールです 。主な機能は以下の通りです。
- 帳票作成・印刷: 画面の案内に従って入力するだけで、必要な報告書の様式を作成し、印刷することができます。
- e-Gov経由での電子申請: 作成したデータをそのままe-Govに連携し、電子申請を行うことができます 。
- 入力データの保存・再利用: 入力した情報をパソコンに保存しておけば、次回申請時や修正時に再利用でき、入力の手間を省けます 。
この入力支援サービス自体を利用するのに事前の登録は不要で、誰でもアクセスして帳票作成を試すことができます 。e-Gov本体よりも操作が分かりやすいと感じる方も多く、特に初めて電子申請を行う事業主様にとっては、まずこの入力支援サービスから触れてみることをお勧めします。
電子申請の基本的な流れ(入力支援サービス利用の場合)
- 入力支援サービスにアクセス: 厚生労働省のウェブサイトから「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」のページ(https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/ )を開きます。
- 報告書の選択: 作成したい報告書を選びます。
- 情報入力: 画面の指示に従って、事業場の情報や報告内容などを入力します。入力途中のデータは保存も可能です。
- e-Govへ連携・ログイン: 入力が完了したら、サービス内の指示に従ってe-Govに接続し、準備したアカウント(e-Govアカウント、GビズIDなど)でログインします。
- 申請内容の確認・送信: e-Gov上で最終確認を行い、申請データを送信します。
- 受付確認・公文書取得: 申請が受理されると、e-Gov上で受付状況の確認や、必要に応じて公文書(電子的な控えなど)をダウンロードできます 。
必要な環境 パソコン(Windows、macOSに対応)と安定したインターネット接続環境が必要です 。一部の機能はスマートフォンやタブレットからも利用できる場合がありますが、主要な申請作業はパソコンで行うのが確実です 。また、ブラウザの設定や専用アプリケーションのインストールが必要となるケースも稀にありますので、e-Govの利用案内を事前に確認しておくと良いでしょう 。
e-Govの公式サイト: https://shinsei.e-gov.go.jp/
このように、国も事業主の皆様がスムーズに電子申請へ移行できるよう、サポートツールを用意しています。まずはこれらの情報を活用し、操作に慣れることから始めてみましょう。
経過措置について知っておくべきこと
「どうしても電子申請が難しい場合はどうなるのか?」という点も気になるところでしょう。厚生労働省は、パソコンを保有していないなど、やむを得ない事情により電子申請が困難な事業場に対しては、当面の間、書面による報告も可能とする経過措置を設けています 。
ただし、この経過措置を利用する場合でも、非常に重要な注意点があります。それは、2025年1月1日以降は、従来の古い様式の報告書は使用できず、必ず新しい様式(新様式)の紙の報告書で提出しなければならないという点です 。つまり、経過措置に頼る場合でも、新しい様式を入手し、その記載方法を理解する必要があるのです。これは、特に様式自体が改正された労働者死傷病報告などで注意が必要です。
この経過措置はあくまで一時的なものであり、国としては原則電子申請への移行を促しています 。長期的に見れば、電子申請に対応できる体制を整えることが望ましいでしょう。
もし対応しなかったら?電子申請義務化とコンプライアンスのリスク
労働安全衛生法に基づく各種報告書の提出は、事業主の皆様に課された法的な義務です 。今回の電子申請義務化は、その提出「方法」が変更されたものであり、報告義務そのものがなくなるわけではありません。では、この新しいルールに対応しなかった場合、どのようなリスクが考えられるのでしょうか。
報告義務違反に伴う罰則 まず、労働安全衛生法では、必要な報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合には罰則が定められています。例えば、労働者死傷病報告や定期健康診断結果報告などを適切に提出しなかった場合、労働安全衛生法第100条(報告等)および第120条(罰則)に基づき、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります 。
電子申請が「原則義務化」されたということは、正当な理由なく(経過措置の対象となる場合を除く)この方法に従わない場合、報告義務を適切に履行していないと見なされるリスクが生じます。
行政指導や業務改善命令の可能性 仮に、経過措置により書面で提出した場合でも、行政庁がその理由を妥当でないと判断したり、長期にわたって電子申請への移行努力が見られない場合には、労働基準監督署から是正のための行政指導を受けたり、場合によっては業務改善命令が出される可能性も否定できません 。
「労災かくし」としての厳しい目 特に、労働災害の発生を隠蔽する、いわゆる「労災かくし」は重大な問題とされています。労働者死傷病報告を提出しないことは、この労災かくしに該当し、厳しい罰則の対象となります 。電子申請が基本となる中で、この報告を怠ることは、より一層当局の注目を集める可能性があります。
企業の社会的信用の低下 法令遵守は企業活動の基本です。労働安全衛生に関する義務を怠ることは、従業員の安全や健康に対する配慮が不十分であるとの印象を与え、企業の社会的信用やブランドイメージを損なう恐れがあります。
「原則義務化」という言葉の重みを理解し、単に「紙でも当面は大丈夫」と安易に考えるのではなく、積極的に電子申請への対応を進めることが、コンプライアンスの観点からも重要です。罰則があるから対応するというだけでなく、従業員が安心して働ける職場環境を整備するという本来の目的のためにも、適切な報告体制の構築が求められます。
「正直、面倒だ…」「よくわからない…」そんな経営者の皆様へ、当事務所がお手伝いします!
ここまで電子申請義務化の概要や準備についてご説明してきましたが、「新しいシステムは難しそう…」「日々の業務で手一杯で、そこまで手が回らない…」というのが事業主の皆様の本音かもしれません。そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ私たち社会保険労務士にご相談ください。
当事務所では、労働法規や社会保険手続きの専門家として、今回の労働安全衛生関連報告書の電子申請義務化への対応を全面的にサポートさせていただきます。
社労士による「提出代行」という選択肢
社会保険労務士は、事業主様に代わって、これらの労働安全衛生関連の報告書を電子申請(提出代行)することが法律で認められています 。 この提出代行を行う際には、社労士が事業主様から委任を受けていることを証明する「提出代行に関する証明書」(多くの場合、社会保険労務士証票の写しを添付したもの)を電子申請時に添付します 。これにより、事業主様ご自身がe-Govの操作に直接関わることなく、法令に則った形で電子申請の義務を果たすことができます 。この制度は、国が専門家によるサポートを公式に認めている証でもあり、安心してご利用いただけます。
当事務所にご依頼いただくメリット
- 貴重な時間の節約: 煩雑なアカウント設定やシステム操作、マニュアルの確認といった作業から解放され、事業主様やご担当者様は本来のコア業務に集中していただけます 。
- 専門知識による確実な手続き: 法改正の内容や新しい様式(特に労働者死傷病報告など)を正確に理解し、間違いのない申請を行います。提出漏れや期限遅れのリスクも軽減できます。
- 常に最新情報に対応: 社会保険労務士は、法改正やシステムの変更に関する情報を常にアップデートしています。事業主様が個別に情報を追いかける手間が省けます。
- 手続き漏れの防止: どの報告書がいつまでに必要なのか、といった管理も専門家にお任せいただくことで、うっかり忘れを防ぎます。
- ワンストップサービス: 既に給与計算や社会保険手続きなどで当事務所をご利用いただいている場合はもちろん、初めてのお客様にも、労働安全衛生関連の手続きを含めた労務管理全般をワンストップでサポートいたします。
「うちの会社にはどんな対応が必要?」「費用はどれくらいかかるの?」など、どんな些細なことでも構いません。まずは一度、お気軽にご相談ください。
【まとめ】デジタル化の波に乗り、安全管理もスムーズに。専門家のサポートで未来へ!
2025年1月1日から始まった労働安全衛生関連報告書の電子申請義務化は、事業主の皆様にとって、避けては通れない変化となりました。労働者死傷病報告、安全衛生管理者等の選任報告、定期健康診断結果報告書など、事業運営に不可欠な多くの報告が対象となっています。
主な申請方法はe-Govを利用したものであり、厚生労働省の入力支援サービスも活用できます。そして何より心強いのは、これらの手続きは原則として電子署名や電子証明書が不要であるという点、そして、社会保険労務士による提出代行が公式に認められているという点です。
この変化は、一見すると新たな負担に感じられたかもしれません。しかし、見方を変えれば、行政手続きのデジタル化という大きな流れに乗り、ペーパーレス化や業務効率化を推進する絶好の機会となりました。正確で迅速なデータ管理は、より質の高い労働安全衛生管理体制の構築にも繋がるでしょう。
当事務所では、この度の電子申請義務化への対応はもちろんのこと、日々の労務管理、就業規則の整備など、事業主の皆様が抱える様々なお悩みに対し、専門的な知見から最適なサポートをご提供いたします。
今回の法改正を、より安全で働きやすい職場環境づくりと、効率的な事業運営を実現するための一歩と捉え、前向きに取り組んでいきましょう。その道のりを、私たちが全力でサポートさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。