【令和7年度】年度更新を先取り!手続きの流れと注意点を分かりやすく解説!

毎年6月頃になると、事業主の皆様の頭を悩ませる業務の一つが「労働保険の年度更新」ではないでしょうか?
「なんだかよく分からないけど、毎年やっている…」 「計算や書類作成が複雑で面倒…」 「本業が忙しくて、なかなか手が回らない!」
そんなお声もよく耳にします。
労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を一人でも雇用している事業主様に加入が義務付けられている大切な制度です。そして、その保険料を正しく計算し、国に申告・納付するのが「年度更新」の手続きです。
この手続きは、従業員の皆様のセーフティネットを守るため、そして事業主様ご自身のリスク管理のためにも、非常に重要です。
今回は、この労働保険の年度更新について、できるだけ分かりやすく、手続きの流れや注意点、そして「忙しい!」「面倒だ!」と感じている事業主様へのサポートサービスについてご紹介します。
そもそも労働保険の年度更新って何? なぜ必要なの?
簡単に言うと、労働保険の年度更新とは、「前年度の保険料の確定」と「新年度の保険料の概算納付」を同時に行う手続きのことです。
- 提出期間: 毎年6月1日から7月10日まで
- 対象: 労災保険・雇用保険に加入している全ての事業主様
【手続きの仕組み】
- 前年度(4月1日~3月31日)の保険料を確定させる
- 前年度に支払った賃金総額をもとに、実際に支払うべきだった正確な労働保険料を計算します。
- 年度当初に概算で納付した保険料と、この確定した保険料との差額を計算します。
- 概算保険料が足りなければ追納
- 概算保険料が多すぎれば還付
- 新年度(4月1日~3月31日)の保険料を概算で納付する
- 新年度に従業員へ支払うであろう見込みの賃金総額をもとに、新年度分の労働保険料を概算で計算し、原則として3回に分けて(または一括で)前払いします。
【なぜ必要?】
- 法律上の義務: 労働保険徴収法で定められた事業主様の義務です。
- 従業員の安心のため
- 労災保険: 業務中や通勤中のケガ、病気、死亡などに対して保険給付を行う制度。
- 雇用保険: 失業した場合の失業手当や、育児・介護休業中の給付金などを支給する制度。 これらは、従業員が安心して働くための重要なセーフティネットです。年度更新を正しく行うことで、これらの制度が適切に運用されます。
- 事業主のリスク管理: 万が一、労災事故が発生した場合、適切な手続きがされていないと、事業主様が予期せぬ費用負担を強いられる可能性もあります。
年度更新の手続き、どう進めるの?
大まかな流れは以下の通りです。
- 申告書類の受け取り(5月下旬~6月上旬)
- 労働局から緑色の封筒で「年度更新申告書」などの書類一式が郵送されてきます。
- 電子申請を利用している場合は、電子申請システム上で通知があります。
- 賃金等の集計
- 前年度(4月1日~3月31日)に従業員(役員やパート・アルバイト含む※)に支払った賃金総額を集計します。
- ※雇用保険と労災保険では対象となる従業員の範囲や賃金の定義が一部異なるため注意が必要です。
- 【ポイント】 賃金集計の基準(どの期間に支払われた給与を対象とするか)については、毎年一貫した方法(例えば、「4月1日から翌年3月31日までに実際に支払われた給与」を対象とする、など)で処理していれば、通常は大きな問題とはなりません。大切なのは、毎年同じルールで集計することです。
- 保険料の計算
- 集計した賃金総額に、業種ごとに定められた保険料率を掛けて、確定保険料と概算保険料を計算します。
- 建設業など、業種によっては計算方法が特殊な場合があります。
- 申告書の作成
- 計算結果を「年度更新申告書」に記入します。記入漏れや計算ミスがないか、しっかり確認しましょう。
- 申告・納付
- 作成した申告書を、7月10日までに管轄の労働局、労働基準監督署、金融機関のいずれかに提出します。(郵送や電子申請も可能です)
- 計算された保険料(確定保険料の不足分+新年度の概算保険料)を納付します。納付期限も原則7月10日ですが、口座振替を利用している場合は、引き落とし日(通常9月上旬頃)が納付期限となります。
【令和7年度(2025年度)の年度更新について】
令和7年度の年度更新(2025年6月1日~7月10日実施)に向けて、厚生労働省の情報によれば、労災保険率、労務費率(建設業等)、第2種特別加入保険料率については、令和6年度から変更はないとのことです(令和7年4月1日現在)。
ただし、雇用保険料率については、令和7年度から変更されています。年度更新の計算を行う際は、必ず厚生労働省や都道府県労働局のウェブサイトで最新の雇用保険料率を確認してください。
事業主様が陥りやすい「困った!」
年度更新の手続きは、慣れていないと時間もかかり、ミスも起こりがちです。
- 計算が複雑で分からない…: 特に雇用保険と労災保険の対象者の違い、賃金の範囲、業種による料率の違いなど、細かいルールが多くあります。
- 集計に時間がかかる…: 1年分の賃金台帳を確認し、正確に集計するのは手間がかかります。
- 法改正についていけない…: 保険料率は毎年のように見直される可能性があります。最新の情報を把握する必要があります。
- うっかりミスで追徴金…: 計算ミスや申告漏れがあると、後日、追徴金や延滞金が課される可能性があります。
- とにかく時間がない!: 日々の業務に追われ、年度更新にまで手が回らないという事業主様も多いのではないでしょうか。
面倒な年度更新、専門家にお任せしませんか?
「やっぱり自分(自社)でやるのは大変そうだ…」 「正確に、確実に手続きを終わらせたい!」
そうお考えの事業主様へ。 労働保険年度更新の手続きは、社会保険労務士(社労士)などの専門家にアウトソーシング(代行依頼)することができます!
【当事務所にお任せいただくメリット】
- 正確・確実に手続き完了: 専門知識に基づき、計算ミスや申告漏れなく、適正な手続きを行います。法改正にも迅速に対応します。
- 時間と手間の大幅削減: 面倒な賃金集計、複雑な保険料計算、書類作成、提出・納付まで一括で代行します。
- 本業に集中できる: 年度更新に費やしていた時間を、事業主様本来のコア業務に充てていただけます。
- 安心感: 期限内に確実に手続きが完了するため、追徴金などのリスクを回避でき、安心して事業運営に専念できます。
- 相談も可能: 労働保険だけでなく、労務管理全般に関するご相談にも対応可能です。
【サービス内容例】
- 年度更新申告書の作成・提出代行
- 労働保険料の計算
- 賃金集計のサポート
- 労働保険に関する相談対応
「まずは話を聞いてみたい」「費用はどれくらいかかるの?」など、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。事業主様の状況に合わせて、最適なサポートをご提案させていただきます。
まとめ
労働保険の年度更新は、年に一度の重要な手続きです。従業員と会社を守るために、必ず期限内に正しく行いましょう。
もし、手続きに不安があったり、時間的な余裕がなかったりする場合は、専門家へのアウトソーシングも有効な選択肢です。面倒な手続きから解放され、安心して本業に集中できる環境づくりを、私たちがサポートいたします。
労働保険年度更新に関するご相談・ご依頼は、お気軽にお問い合わせください!
この記事が、事業主の皆様の労働保険年度更新への理解を深め、スムーズな手続きの一助となれば幸いです。